今日は、青色申告のお話をしたいと思います。不動産所得などが発生する人が、一定の要件を満たす帳簿書類を備え付け、税務署に青色申告の承認申請をして承認された場合は、青色申告による申告を行うことができます。
主な特典は
①
青色申告特別控除 要件を満たしていれば、不動産所得から65万円、要件を満たしていない 場合は、10万円を控除することができます。主な要件は、不動産の貸付 規模が5棟もしくは10室以上です。
②
青色事業専従者給与(5棟もしくは、10室以上で不動産貸付を行っている場合のみ利用できます。)
青色申告者と生計を一にしている配偶者その他親族のうち、年齢が15歳 以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人(青色事業専従 者)に支払った給料は、事前に提出した「青色事業専従者給与に関する 届出書」に記載された金額の範囲内で労務の対価として適正な金額であ れば、必要経費として認められます。*配偶者控除や、扶養控除の対象 にはできなくなりますが。
③
純損失の繰越 不動産所得が赤字になり、純損失が生じたときはその損失額を翌年以降 3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。
④青色事業者の取得価額1個当たり
30万円未満の小額備品等の必要経費算■■■入などができます。
①に関しては、不動産の所得から65万円を控除出来るので、手取り収入がUPします。
②に関しては、所得の分散ができ支払う税金が減少します。
③に関しては、物件を取得した場合、初年度は経費が多くかかるので助かります。
④に関しては、1個あたり30万円未満の小額備品等なので,例えばエアコ ン10台、キッチン10台などすぐ経費にできるので所得を下げる効果がで きます。
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